その他のみなし相続財産
名古屋の税理士法人アイビスが解説致します。
「生命保険金」と「死亡退職金」以外にもみなし相続財産として取扱われるものがあります。
1.年金や保険金などを受け取る「定期金の権利」
年金や保険金などを定期的に受け取る権利である「定期金の権利」はみなし相続財産として扱われます。
一定の期間に年金のようにお金が支払われるものは「定期金」と呼ばれており、それを受け取る権利を「定期金の権利」と呼びます。
基本的に被相続人の死亡に伴い、第三者に受け取る権利が移った「定期金の権利」は相続税の課税対象となりますが、国民年金や厚生年金はみなし相続財産とは扱われないため、相続税の課税対象にはなりません。
2.解約返戻金や満期保険金などを受け取る「生命保険契約に関する権利」
自分が契約している生命保険を解約することにより発生する「解約返戻金」や、生命保険の契約を続行して発生する「満期保険金」を受け取れる権利である「生命保険契約に関する権利」は、みなし相続財産として扱われます。
3.債務を免除された「債務免除」
遺言により債務を免除された場合や、著しく低い価格で債務を免除された場合、その免除された債務の金額に相当する金額がみなし相続財産として扱われます。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。