遺留分の放棄


名古屋の税理士法人アイビスが遺留分について解説致します。
遺留分は法律によって保障された、相続人の最低限の相続分です。
従って、遺留分を放棄するということは、「自分に与えられた最低限の相続分を放棄する」という事です。
相続発生後にしか出来ない相続放棄と違って、遺留分の放棄は相続発生前でも出来ます。

【遺留分を放棄する人の注意点】

遺留分の放棄は、あくまでも「遺留分を侵害されたとしても文句を言いません」というだけのものです。
従って、相続人である事に変わりはなく、相続権は失いません。
その結果、万が一、被相続人が多額の借金等を残して亡くなった場合は、遺留分の放棄をしただけだと借金を相続してしまう事になります。
従って、借金があるかもしれない場合は、遺留分の放棄をして安心してしまうのではなく、相続放棄も検討した方が良いでしょう。
相続人が遺留分の放棄をすれば、被相続人は遺留分を気にせずに好きなように財産を振り分けることが出来ます。
しかし、これは遺言書をしっかりと残しておくことが前提です。
遺言書が無ければ、相続人は遺産分割協議によって、誰が何をどれだけ相続するのかについて話し合わなければなりません。
上でも書いたように、遺留分の放棄をしても相続権は失いません。
従って、遺言書がない場合は、遺留分を放棄した相続人も遺産分割協議に参加する必要があるのです。
遺留分放棄は、遺言によって遺留分が侵害されて初めて意味があるものです。遺言がなかったり、無効になったりすると全く意味がありません。

被相続人が存命中の場合、遺留分の放棄をするには、家庭裁判所に申立をして許可をもらう必要があります。
相続発生後に遺留分の放棄をする場合、特に手続きの方法は定められていません。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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