遺留分侵害額請求の時効
財産を貰えると期待していた相続人を守るために、遺留分という相続人に最低限の取り分を用意しており、この遺留分を侵害する遺言を作ってはいけないことになっています。
遺留分を侵害する遺言を作ってはいけないと言っても、作ったら無効になるという訳ではないです。
遺留分侵害額請求権の対象になります、ということです。
万が一、遺言がこの遺留分を侵害する内容だった場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して遺留分を請求することが出来ます。
注意点
まず、時効ですね。遺留分を侵害された相続人が、相続の開始や減殺すべき遺贈等があったことを知ったときから1年経つと、遺留分侵害額請求権は行使により消滅してしまいます。
また、仮に遠方に住んでいたり疎遠になっていたことなどが原因で相続の発生を知らなかったとしても、相続発生から10年経つと以降は遺留分侵害額請求権を行使することは出来ません。
従って、「相続の開始や遺留分の侵害を知ったときから1年、若しくは知らなくても相続開始から10年経つと遺留分侵害額請求は出来ない」ということです。
遺留分侵害額請求を一度すれば、その時点で時効は中断します。
そして、一度中断した時効が再び進行することはありません。
従って、時効が近いという方は、とにかく遺留分侵害額請求をすることが必要です。
そうすれば、1年や10年といったことを気にする必要はなくなります。
遺留分侵害額請求は意思表示のみで、複雑な手続きは不要です。
ただし、記録をきちんと残すために内容証明郵便で相手方に意思を伝えた方が良いです。
遺留分が問題になるような相続では、「こんな遺言は無効だ!」と遺言無効確認調停や訴訟が行われることが多いですが、遺言無効確認訴訟等を起こしても遺留分の時効は中断されません!
訴訟をする場合でも、まず遺留分の侵害額請求をすべきです。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。