遺留分放棄の撤回はできる?
最低限の遺産の相続を確保するために用いられる遺留分という制度ですが、特定の人に遺産を集中して相続させたい場合などには、他の相続人たちの遺留分を放棄するという措置をとることがあります。
しかし、その後事情が変わることによって、1度行った遺留分放棄を撤回しなければならない可能性も出てきます。
その場合は、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。
撤回する
民法では、「取消」を行う手続きについては規定されていません。
ただし、裁判所から許可された遺留分放棄を「撤回する」という形であれば、認められる可能性があります。
遺留分放棄の撤回を認めてもらうためには、家庭裁判所に申し立て、それにふさわしい事情があると認められる必要があります。
何らかの事情があって行われたはずの遺留分放棄をさらに撤回するということは、その原因となった事情に変化が生じていなければいけません。
そのため、家庭裁判所の審判によって遺留分放棄の撤回が許可されるためには、こうした事情の変化が認められるかどうかが基準となります。
例えば、「養子縁組を行う」「家業を継ぐ」などの条件を定めた上で相続の内容が決まり、その関係で遺留分放棄を行う場合もあります。
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