兄弟姉妹には遺留分がない
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める割合に相当する額を受ける。
一:直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二:前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
兄弟姉妹には遺留分がありません。そこで、「全ての財産を妻に相続させる。」など兄弟姉妹の取り分をゼロにする様な遺言を残しておけばいいのです。
そうすることで、遺留分の無い兄弟姉妹は、「自分にも取り分があるはず!」と主張できなくなるのです。
寄与分とは
兄弟姉妹には遺留分はないですが、相続人なので寄与分(きよぶん)は認められます。
寄与分とは、「被相続人の財産形成に貢献したから法定相続分より多めの財産をください!」というものです。
せっかく、兄弟に財産が渡らないように遺言を書いたのに、寄与分を主張されてしまっては意味がありません。
しかし、
遺言は寄与分よりも優先されるので、遺言で兄弟の取り分がゼロとなっていれば、兄弟は寄与分を主張することはできません。
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