死亡退職金がみなし相続財産となる理由


相続財産とは通常、被相続人が死亡した時点で所有していた財産のことを指しますが、死亡退職金はその人の死亡に起因する財産であるため相続したものと同じとみなされるため「みなし相続財産」に該当します。
死亡退職金は、金銭であるか、物または権利であるかは問わず、実質として被相続人の死亡退職金として支給されたものになります。

1.相続税がかかる死亡退職金の範囲

被相続人に支給されるべきであった退職手当金(功労金、その他これらに凖ずる給与)を被相続人が亡くなった後に受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税の対象となります。

2.死亡退職金の受取人

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は本来の相続財産ではありませんが、その支給を受けた人が相続人の場合は相続により取得したものとみなされます。

3.死亡退職金の非課税限度額の計算方法は「500万円×法定相続人の数」

4.弔慰金に相続税がかかるケース

弔慰金とは、"死者を弔い、遺族を慰めるために送られる金品、弔意を表す意味で送られる金品"のことをいいます。
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金(花輪代、葬祭料)の支給を受けた場合には非課税財産となります。
ただし、次の条件を超えた金額は死亡退職金として取扱い、相続税の課税対象になります。

(1)業務上の死亡である場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する額
(2)それ以外の場合は、死亡時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する額

5.相続放棄をしても死亡退職金は受け取れます

死亡退職金は相続放棄をしたとしても受け取ることができます。

6.具体的な死亡退職金を受けとった場合の相続税の課税対象額の計算方法

全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えた場合、その部分の金額は相続税の課税対象になります。
また相続人以外の者が受け取った死亡退職金の金額も相続税の課税対象になります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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