相続の場合の債務控除
岡崎市の税理士法人アイビスが解説致します。
債務控除の対象となる債務は、相続税法で下記のように書かれています。
「亡くなった人の債務で、亡くなった際、現に存在するもので、確実と認められるもの」
すなわち、亡くなった人の負債で亡くなったあとに支払うことが確定しているものは財産から控除出来ますということです。
1)債務控除の対象となる債務
債務控除の対象となる債務は具体的には下記のようなものになります。
- 銀行などの金融機関からの借入金
- その他個人などからの借入金
- 亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
- 病院に対する未払医療費
- 水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金
- 賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
- 買掛金などの事業上の未払金 など
2)債務控除の対象とならない債務
債務控除の対象とならない債務は具体的には下記のようなものになります。
- 団体信用生命保険(通称、団信)で補填される住宅ローン
- 墓地や仏壇などの非課税財産(相続税がかからない財産)に係る未払金
- 保証債務
- 亡くなった後に発生する下記のような費用
相続財産の名義変更費用(登録免許税、司法書士報酬など)
相続税申告にかかる税理士報酬
遺産分割交渉等に係る弁護士報酬
戸籍謄本など身分関係書類を取得するための諸費用
信託銀行などに支払う遺言執行報酬 など
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。