相続権がなくなる相続欠格と廃除

名古屋の税理法人アイビスが相続欠格と廃除について解説します。


本来、法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)は、必ず相続人になれるはずなのですが、何らかの事由で、相続人としての資格を失うことがあります。

・相続欠格とは

相続というのは、被相続人(亡くなった人)と関係の近い人が、民法の定めに従って被相続人の財産を引き継ぐという制度です。しかし、すべての人が被相続人の財産を引き継ぐ者として適格なのかといえば、そうではないこともあります。たとえば、被相続人に対し、殺害やその未遂などの暴虐を働いた者が相続することは、一般的な感情から考えても適当ではないでしょう。また、自分が多く財産をもらいたいために、ほかの相続人に相続させないような策略を図った者も同じことです。
こういった、社会感情から見て相続させることがふさわしくない人間から、相続の資格を奪うというのが「相続欠格」という制度なのです。

・相続人の廃除とは

相続欠格と同様に、相続人としての資格を失うのが「相続人の廃除」です。廃除は、された人の遺留分さえも失わせてしまう、非常に強力な手続きです。そして、被相続人が自らの意思によって行うところが、相続欠格とは異なる面です。
ただし、廃除の対象となるのは「兄弟姉妹以外」の法定相続人となります。兄弟姉妹は元々遺留分がありませんので、もしどうしてもそれらの者に相続財産を渡したくないと考えるのであれば、被相続人が遺言書でほかの人に「全財産を相続させる、または遺贈する」としておけば、目的は達成されます。つまり、遺留分を失わせることを目的とする廃除手続きを、兄弟姉妹に対してはわざわざする意味がないということです。

なお、相続欠格や廃除によって相続権を失った者に子供がいる場合は、代襲相続権が認められます。たとえ、親に問題行動がみられたとしても、その子自身に問題がなければ、子供の代襲相続権まで奪う理由はないと考えられるからです。
ただし、子供がいない場合は、ほかの相続人の相続分として分配されることになります。このあたりは、相続放棄した者の子供に代襲相続が認められないことと混同しやすい点です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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