相続時精算課税制度のデメリット


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。

① 暦年課税には戻れない

相続時精算課税制度を適用した場合には、その相続時精算課税に係る贈与者から贈与を受けた財産については、基礎控除110万円の暦年課税制度を適用することができず、全ての贈与財産を相続税の課税価格に計上しなければならないので、注意が必要です。(他の贈与者からの贈与に関しては、従来どおり暦年課税が使えます。)

② 値下がりする財産の贈与には向かない

将来、その評価額が下がりそうな財産には、相続時精算課税による贈与を行わない方が良いと思われます。相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、「贈与時の価額」を相続税の課税価格に算入します。つまり、将来の相続時に、その財産が値下がりしていても、贈与時の値下がり前の高い価額で相続税が課税されてしまうのです。

③ 物納できない

相続時精算課税を適用した財産は物納の対象とはなりませんので、将来の相続税の納税資金に不安があり、物納申請するかもしれない場合は、注意が必要です。

④ 小規模宅地等の特例の適用が出来ない

相続時精算課税で贈与を受けた宅地等については、小規模宅地等の特例を受けることができませんので、小規模宅地等の特例の適用を受ける予定の財産については、相続時精算課税を適用すべきではありません。

⑤ 相続時精算課税適用財産は特別受益となる場合がある

相続時精算課税により贈与を受けた財産は生前に贈与を受けたものなので、民法上の相続財産とはなりませんが、この贈与財産が特別受益とみなされると、その財産を相続財産に加えたもので、遺産分割協議や遺留分の減債請求等が行われることになります。

⑥ 贈与者より受贈者が先に死亡した場合の承継

相続時精算課税についてその贈与者よりも先に受贈者が死亡した場合には、その相続人が相続時精算課税に係る納付・還付の義務・権利を承継します。つまり、受贈者である子が、贈与者である父より先に死亡した場合には、その子の義務・権利を子の子である孫が承継することになります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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