相続税と未分割の場合の債務控除
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。
相続税は、相続により財産を受け取った人が払う税金です。取得財産の価額に相続時精算課税の価額を足し、これから負債(マイナスの財産=債務及び葬式費用)の額を控除(これを「債務控除」と言います。)して純資産価額を算出し、さらに基礎控除額を引いて課税価格となります。
「債務控除」は、相続税の申告書の第13表である「債務及び葬式費用の明細書」に具体的な金額を記入して申告します。
なお、控除できる金額と控除できない金額が内容ごとに決められているので、集計する際には十分な注意が必要です。
未分割で相続税申告した場合の債務控除
相続人間で遺産分割協議が不調となってしまい、相続税の申告期限を迎えやむなく未分割で申告することになるケースがあります。この場合には、債務控除(相続開始の日時点の被相続人の医療費の未払額、固定資産税など各種税金の未払額、借入金の残高、など)はどのように相続人へ配分するかという問題があります。
未分割の場合は、債務や葬式費用は集計した額を法定相続割合で負担したものとして計算します。申告書の第13表で、「負担することが確定していない債務」の欄に法定相続分の割合に応じて記入します。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。