相続税における非課税はいくらまでか

名古屋の税理士法人アイビスが相続税法について解説します。


1.基礎控除の額

基礎控除とは、一律に適用されるもので、一定の要件を満たす場合に適用されるというものではございません。下記の基礎控除の金額を超えなければ相続税は課税されません。
基礎控除は、3,000万円と法定相続人の数に応じて600万円を乗じた金額が計算されます。
例えば、相続人が妻1人、子1人のケースの場合、いくらまでか計算すると、4,200万円となります。
4,200万円=3,000万円+600万円×2人

2.みなし相続財産に関する控除

みなし相続財産とは、生命保険金や死亡退職金といった被相続人の死亡によって取得するもので、その保険料の全部又は一部を被相続人が支払っていた場合、相続税が課税されることとなります。しかし、生命保険金や死亡退職金には課税されない額というのがあります。生命保険金、死亡退職金ともに500万円に法定相続人の数に応じて乗じた額が非課税枠の額となります。
上記の例と同様のケースでいくらまでか考えると、生命保険金と死亡退職金の非課税枠はそれぞれ、1,000万円となります。


生命保険金の非課税枠 1,000万円=500万円×2人
死亡退職金の非課税枠 1,000万円=500万円×2人

なお、相続人とされる人以外の人が生命保険金を取得した場合は、この生命保険金などにかかる控除を利用することはできませんので、ご注意下さい。

法定相続人の定義

上記の控除額などを算定する上で重要な定義についてご注意頂きたい点があります。

  1. 相続放棄をした人がいた場合、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を考えます。
  2. 養子がいる場合、法定相続人になってもいい養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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