相続税の延納
名古屋の税理士法人アイビスが相続税の延納について解説します。
相続税は金銭での一括納付が原則ですが、金銭で一括して納付することが困難となる場合には、相続税を年賦による分割で納める、「延納」という方法をとることができます。延納するためには税務署への申請や必要書類の提出をするなど、いくつかの「手続き」が必要です。
相続税の延納の申請をするには、「相続税延納申請書」「担保提供関係書類」をはじめとする必要書類を延納申請期限(相続税の納期限)までに税務署に提出する必要があります。
提出必要書類
- 相続税延納申請書
- 相続税延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書)
- 金銭納付を困難とする理由書
- 不動産などの財産の明細書
- 各種確約書
- 担保提供関係書類
延納の申請書類の提出期限及び提出先
相続税の延納申請期限は「相続税の納期限」または「納付すべき日」になります。期限を過ぎてからの提出は無効となり、延納を受けることができません。被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署で手続きをすることになります。
延納の審査期間
相続税延納申請書を税務署に提出する手続きを行うと、税務署長が延納申請期限から3か月以内に許可または却下を行います。
延納申請許可
延納申請の内容が法律の定める要件を満たし、延納担保財産が担保として適当である
と判断された場合には、延納が許可され、「相続税延納許可通知書」が送付されま
す。