相続税の課税対象とならない財産(非課税財産など)
名古屋の税理士法人アイビスが非課税財産について解説します。
ほとんどの財産は相続税の対象となるのですが、亡くなった人に専属的に帰属していた財産や、相続税法で相続税がかからないと規定されている財産(非課税財産)もわずかながら存在します。
1.墓地、仏壇、仏具、神棚、神具など
墓地や仏壇などは「非課税財産」といって、相続税がかからない財産となります。
しかし、あまりにも高額なものは相続税がかかるので、「高い仏壇を買って節税しよう」というわけにはいきません。
2.生命保険の非課税枠
法定相続人の数×500万円までは、相続税はかかりません。
3.死亡退職金の非課税枠
生命保険同様、法定相続人の数×500万円までは、相続税はかかりません。
4.弁護士資格、医師免許等の一身専属権
亡くなった人から相続人が引き継ぐことができない権利は、相続税がかかりません
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。