相続税の基礎控除額


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。


基礎控除額は、ご自身が相続税の申告になるかを判定する際にも重要です。

相続税の基礎控除とは 相続税がかからない遺産額

つまり、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税の金額は少なくなります。そして、課税価格の合計額が、基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。

【基礎控除額】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の数を正しく把握すれば、基礎控除額を簡単に求めることができます。
法定相続人とは、民法に基づく相続人を意味し、家族構成に応じて自動的に決まります。遺言の有無や、実際に財産を相続するかといったことは、法定相続人の判定に関係しません。
次の3パターンに該当する人がいた場合、その人も法定相続人となります。これら3パターンには優先順位が設けられており、「1の該当者がいなければ2」「1、2の該当者がいなければ3」というかたちで法定相続人が決まります。

  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の父母
  3. 被相続人の兄弟姉妹

配偶者は常に法定相続人になります。

基礎控除額の注意点 養子縁組の相続人の数に上限

被相続人が養子縁組を行っていた場合、その養子は相続人としての身分を持つことになります。ただし、基礎控除額を計算する際の法定相続人のカウントについては、以下のとおり上限が設けられています。この上限を超えて養子縁組をしても、相続税の節税にはつながらないため、注意してください。
被相続人に実子がいる場合・・法定相続人となる養子の数は1人まで
被相続人に実子がいない場合・・法定相続人となる養子の数は2人まで

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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