相続税の延納


名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。

延納の条件

現金納付が困難で年賦による支払いをする場合には、まず税務署の審査があり、これにパスすること、そして延納による支払の場合には所定の利子率に応じた利息を合せて納めなければなりません。
延納額の支払いは年一回。利率や延納期間については相続した財産の種類によってきまりがあります。

延納許可限度額

延納許可限度額とは延納をすることが出来る金額です。
この許可限度額がいくらになるかによって、延納の適用の可否が決まります。

延納許可限度額の計算方法

納付するべき税額から納税できる金額を差し引いた額が延納許可限度額になります。
納税できる金額の算出方法

①持っている「すべての財産」とは、3つの資産を合計したものです。
また、ここであげる資産は、相続した財産だけでなく相続人となる人がもっている財産も含めます。

A. 納付すべき日に相続人が所有している現金

財布や家の中にあるお金を指します。

B. 納付すべき日に相続人が所有している預貯金

預貯金は金融機関等に預けている預金、貯金、積金、預託金、貯蓄金をいいます。

C. 納付すべき日に相続人が所有する換価容易な財産

換価容易な財産とは、評価が容易であり、かつ市場ですみやかに売却できるものです。

② 事業に必要な運転資金
現在、ご自身で事業をやられている方は、事業継続のために当面必要な運転資金の額は、納付するべき税金に換算されません。
③ 生活費
生活費の3か月分になります。
生活費は前年の収入額から税金や社会保険料等を引いた額を12分の1した額に基づいて1ヶ月分の生活費を算出します。
家族がいる方は、生計を一にしている場合、家族との生活費も含めた額を生活費として考えます。
延納の申請書
延納の申請に当たっては、「金銭納付を困難とする理由書」に金額を計算の上、延納申請書と共に所定の期日までに税務署に提出することが必要です。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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