相続税の贈与税額控除
名古屋の税理士法人アイビスがお知らせします。
贈与税額控除とは、亡くなる前3年間の贈与について贈与税を支払った場合に、その前払いした贈与税を相続税からマイナスできるという制度です。
相続税の計算上、亡くなる前3年間の贈与は相続税に含めなければなりません。これを3年以内贈与加算と言います。
贈与税と相続税の二重課税?
3年以内の贈与について相続税に加算するという制度がなければ、贈与税額控除という制度も存在しません。つまり、贈与税額控除は、3年以内贈与加算の制度と兄弟関係にある制度なのです。
贈与税額控除がある趣旨は、贈与税と相続税の二重課税の排除です。
贈与税の対象となった3年以内の贈与に相続税がかかっただけで終わってしまったら、一つの贈与に贈与税と相続税の2つの税金がかかってしまうことになります。
贈与税額控除を受けられる人は、「相続又は遺贈により財産を取得した人で、亡くなる前3年間に贈与を受け、贈与税を支払った人」です。
ポイントは、「相続又は遺贈に財産を取得した人」という部分です。相続人に限定されているわけでもないし、逆に相続人でも、財産を一切取得しなければ贈与税額控除の適用はありません。
また、民法上の遺産は一切取得していないけど死亡保険金(みなし相続財産)の受取人になっていた人も「相続又は遺贈に財産を取得した人」に含まれます。すなわち、相続放棄をした人でもみなし相続財産を取得していれば贈与税額控除の適用があるのです。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。