相続税の非課税の限度額
名古屋の税理士法人アイビスが相続税の基礎控除額についてお知らせします。
相続が発生した場合、相続財産が一定の金額以下であれば相続税は一切かからない「非課税枠」というものがあります。
この枠は一般的に「相続税の基礎控除額」と言われます。
この額は、『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』で計算されます。
例えば、相続人が1名の場合は基礎控除額が3,600万円、相続人が3人の場合は4,800万円となります。
相続財産の価格が、基礎控除額以下の場合、相続税はかからず、基礎控除額以上の場合は相続税が発生します。
また、財産によって限度額はありますが非課税枠が設けられています。その限度額内であれば対象財産を相続税の算出から除外することが出来ます。
生命保険に対する非課税の限度額
被相続人が生命保険に加入していた場合、支払われる保険金に対し非課税枠を適用することが出来ます。
『生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数』を限度に実際に支払われた生命保険金を相続税の計算から差し引くことが出来ます。
例えば、相続人が1名の場合、非課税枠は500万円、相続人が3人の場合は1,500万円となり、1,500万円の限度額を超えた金額に課税されます。
なお、生命保険の契約形態によっては、非課税枠適用外の場合があります。よって契約者、被保険者、受取人はしっかり把握する必要があります。一見生命保険の様でも、調べてみたら非課税枠の適用がない場合があります。
配偶者に対する非課税
相続人に配偶者がいる場合、配偶者が取得する財産については非課税枠があります。 ・『配偶者の税額軽減』と呼ばれ、
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
のどちらか高いほうが限度額となる非課税枠です。非常に大きな非課税枠で、これにより相続税が0円になる場合もあります。この制度を適用するには相続税申告書の提出が必要となります。
また、財産の規模によっては配偶者が亡くなった場合の二次相続にかかる相続税も考慮する必要があります。相続税は財産が多ければ多いほど適用される税率も上がってしまいます。配偶者に財産が集中してしまった場合、二次相続で払う相続税が高額になってしまいますので、財産の規模がある方は注意が必要です。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。