相続税の未成年者控除


名古屋の税理士法人アイビスが解説します。

未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合にその未成年者の相続税額から一定の金額を控除することができるという制度です。
親の亡くなった後に未成年者が成年に達するまでの間の養育費の負担を考慮して、この規定が設けられました。

控除を受けられる人や要件

・亡くなった日に未成年(20歳未満)であること

※ 民法改正により未成年者の年齢が18歳に引き下げられる影響で、2022年4月1日以降の相続案件より、18歳で判定します。

・相続又は遺贈により財産を取得した者であること

未成年だからといって財産を一切取得しない場合、未成年者控除の適用が受けられませんので注意してください。

・亡くなった人の相続人であること

亡くなった人の相続人でなければ未成年者控除の適用は受けられません。すなわち、未成年である孫が遺贈により財産を取得しても、その孫が相続人でない場合には適用できないのです。なお、この場合の相続人は、相続放棄をしたとしてもその放棄がなかったものとして判定できます。

・死亡日の未成年者の住所が日本であること

相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人

控除の額や計算方法

10万円 × その未成年者が満20歳になるまでの年数
※1 前述の通り、2022年4月1日以降の相続案件は、20歳を18歳に変更して計算します。
※2 その未成年者が満20歳になるまでの年数で1年未満の端数があるときは切り上げることができます。
※3 上記計算式の金額が、その未成年者の相続税より大きかった場合には、その未成年者の扶養義務者の相続税から控除ができます。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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