相続税の未分割申告
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。
未分割申告とは
相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかったとしても、相続税の申告納付は必要となります。この申告のことを未分割申告といいます。
相続税の申告期限までに遺産分割が決まらなかった場合、すなわち、未分割申告の計算は、民法上の相続分の割合に従って計算することとなります。
民法上の相続分は下記の通りです。
遺言がない場合は法定相続分、遺言がある場合は指定相続分の相続分です。
未分割申告のデメリット
未分割申告で一番のデメリットといえば、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」の相続税における最重要2大特例が使えないということです
この2つの特例が使えないと相続税の負担が大幅に増加します。
なお、未分割申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」(以下「分割見込書」)を申告書に添付していれば、申告期限後3年以内に遺産分割が確定したときに上記2つの特例は使うことができます
申告期限後3年を過ぎてしまった場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」(以下「承認申請書」)を提出し、税務署長から承認を受けた場合に上記2つの特例が適用可能です。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。