相続税非課税財産について
名古屋の税理士法人アイビスが解説します。
(1)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨董的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
(2)宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によ
り取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(3)地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
(4)相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
死亡保険金が1,500万円で法定相続人が1名の場合、500万円は相続税の課税対象となりません。
1,000万円のみが課税対象となります。
1,500万円−(500万円×1名)=1,000万円
(5)相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
死亡退職金が800万円で法定相続人が1名の場合、500万円は相続税の課税対象となりません。
300万円のみ相続税の課税対象となります。
800万円−(500万円×1名)=300万円
(6)個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
(7)相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。