特定の美術品についての相続税の納税猶予


名古屋の税理士法人アイビスが解説します。

寄託相続人が、その特定美術品の寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、その寄託相続人が納付すべき相続税額のうち、その特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その寄託相続人に死亡等の日までその納税を猶予する。
特定美術品とは、

  1. 重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
  2. 登録有形文化財(建造物を除く。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものをいう。

納税猶予分の相続税額の計算

次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が納税猶予分の相続税額となる

(1)寄託相続人以外の者の取得財産は不変とした上で、寄託相続人が、通常の課税価格による特定美術品のみを相続したものとして計算した場合のその寄託相続人の相続税額

(2)寄託相続人以外の者の取得財産は不変とした上で、寄託相続人が、課税価格を20%に減額した特定美術品のみを相続したものとして計算した場合の寄託相続人の相続税額

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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