相続財産の特定同族会社事業用宅地等の評価


名古屋の税理士法人アイビスが解説します。


「特定同族会社事業用宅地等」とは、親族が50%以上の株式を有するオーナー企業が事業用に使っている宅地です。
特定同族会社事業用宅地等の限度面積と減額割合は、限度面積は400㎡、減額割合は80%です。

特定同族会社事業用宅地等の要件まとめ

土地に関する要件

特定同族会社事業用宅地等の特例を使うためには、土地に建物や構築物があることが必要です。アスファルト舗装や砂利敷などをしていない青空駐車場や資材置場では特例は使えません。

相続人に関する要件

土地を相続した人は、次の要件をすべて満たす必要があります。
相続税の申告期限において、土地を貸している会社の役員であること
相続税の申告期限において、相続した土地を保有していること

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


関連記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。