被相続人や相続人が国外にいる場合や相続人が日本国籍でない場合


名古屋の税理士法人アイビスが解説します。

①被相続人:国内に住所あり(一時居住被相続人でない)、相続人:条件なし

・国内財産及び国外財産が相続税の対象

被相続人の住所が日本にあり、一時居住被相続人に該当しない場合には、相続人が国外在住でも外国人でも一切関係なく国内財産、国外財産のすべてについて相続税がかかります。

②被相続人:国内に住所あり(一時居住被相続人)、相続人:一時居住者

・国内財産のみ相続税の対象

③被相続人:国内に住所あり(一時居住被相続人)、相続人:相続開始時に国内に住所なし(相続開始前10年間に国内に住所あった時期あり)、日本国籍あり

・国内財産及び国外財産が相続税の対象

被相続人が一時居住者被相続人に該当し、相続人が相続開始前10年以内に日本に住所があって、かつ、日本国籍がある人の場合には国内外の財産のすべてについて相続税がかかります。

④被相続人:国内に住所あり(一時居住被相続人)、相続人:国内に住所なく、日本国籍なし

・国内財産のみ相続税の対象

被相続人が一時居住者被相続人に該当し、相続人が相続開始時に国内に住所がなく、かつ、外国人の場合には国内財産のみが相続税の対象となります。

⑤被相続人:日本人で相続開始時に国内に住所なし(相続開始前10年間に国内に住所あった時期あり)、相続人:条件なし

・国内財産及び国外財産が相続税の対象

被相続人が相続開始時に日本に住所がなくても、日本人であり、かつ、相続開始前10年間の間に日本に住所があった人の場合には、相続人が外国人であろうが、日本に住んでいなかろうが、国内外の財産のすべてに相続税がかかります。

⑥被相続人:外国人で相続開始時に国内に住所なし(相続開始前10年間に国内に住所あった時期あり)、相続人:国内に住所あり(一時居住者)

・国内財産のみ相続税の対象

被相続人が外国人で相続開始時に日本に住んでいなくて、相続人が一時居住者に該当する場合には、国内財産のみが相続人の対象となります。

⑦被相続人:相続開始前10年超日本に住所なし、相続人:外国人で国内に住所なし

・国内財産のみ相続税の対象

被相続人がずっと海外に住んでいて、相続人も海外に住んでいて日本国籍がない場合には国内財産のみが相続税の対象となります。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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