相続財産の評価をしよう


名古屋の税理士法人アイビスが相続財産の評価について解説致します。

現金預貯金・有価証券等の場合

現金は被相続人が有していた現金の額面金額で評価されます。
預貯金については、被相続人が亡くなった時点で預貯金を解約して引き出した場合に支払われる金額が評価額とされます。
正確には、そのときまでの利息も加算することになりますが、普通預金の場合には利息の額も大きくないので、実質上、相続開始時の預金残高をもって評価額として問題ないと思います。 これに対して定期系の預貯金の場合には、利率がそれなりに高いと考えられるため、預金残高に、既に発生はしているものの、まだ実際には支払われていない利息のうちの既経過分の利息の額(ただし源泉徴収後の額)を加算した金額が評価額になります。
預貯金に関して注意が必要なのは、その名義と実際にお金を出していた人が違う場合です。例えば、被相続人が子供や孫の名前で貯金をしていた場合、これは名義に関わらず、そのお金を出していた被相続人の預貯金として、相続財産に含めなければなりません。
ただ、有価証券の場合、株式は上場株式と非上場株式で異なります。
上場株式は、日々の終値や月平均値を基準にしています。
投資信託は、相続開始日(被相続人の死亡日)に、解約請求や買取請求を行った際の支払い額が評価額になります。

上場株式(証券取引所に上場されている株式のこと)の評価方法

被相続人が死亡した日を基準にして、右記の4つの数値を算出

①死亡日の最終価格
②死亡月の最終価格の平均額
③死亡前月の最終価格の平均額
④死亡前々月の最終価格の平均額

①~④の中で最も低い価格評価額になる

投資信託などの場合

相続開始日(被相続人の死亡日)に解約請求または買い取り請求を行ったとした場合に、支払いを受けることができる価格が評価額になる
取引相場のない株式については、類似の業種の上場会社の株式の価格を基準として算定する方法(類似業種比準方式)、当該会社の純資産を発行済み株式で割った額を基準として算定する方法(純資産価額方式)、これらを併用する方法、のいずれかによって評価額を決定することになります。
一般的には、大会社については類似業種比準方式、中会社は併用方式、小会社は純資産価額方式で評価を行います。ただし、いずれの会社についても、純資産価額方式で算定することも認められています。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋の税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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