相続税における非課税となる債務
名古屋の税理士法人アイビスが相続税についてお知らせします。
相続税での債務の扱い
相続が起こりますと、貯金がいくら、土地がいくらと、財産だけに目が行きがちです。相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。つまり、債務を差し引くことにより「相続税を減らせる」ということになりますので、なにが遺産総額から差し引けるのかしっかり把握することも大切なことです。
遺産総額から差し引くことができる債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した時において確実であるものに限られます。具体的には、入院費の未払金等、被相続人に課される税金も債務として差し引けます。なお、公租公課については、被相続人の死亡時に納税義務が確定しているもの以外に、準確定申告により納付した所得税額等も差し引けます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。葬式費用も差し引くことができますが、すべてが差し引けるわけではありません。
差し引くことができる葬式費用
- お通夜、告別式にかかった費用
- 葬儀に関連する料理代
- 火葬料、埋葬料、納骨料
- 遺体の搬送費用
- 葬儀場までの交通費
- お布施、読経料、戒名料
- お手伝いさんへのお礼
- 運転手さん等への心付け
- その他通常葬儀に伴う費用など
葬式費用にならないもの
- 香典返し
- 生花、盛籠等
- 位牌、仏壇、墓石の購入費用
- 法事(初七日、四十九日)に関する費用
- その他通常葬儀に伴わない費用 など
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。