相続税の非課税枠
名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが相続税についてお知らせします。
1:基礎控除
全ての相続税申告において検討される非課税の枠が、基礎控除と呼ばれるものです。この基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められ、被相続人の財産及び債務の金額が、この基礎控除に満たなければ、相続税申告は不要です。
2:生命保険金等
相続税の非課税の枠で一般的なものとして生命保険金があります。
この場合の生命保険金とは、被相続人の死亡により保険金の支払事由が生じるものです。
被相続人が保険の掛け金を負担し、被相続人本人が被保険者となっている契約がこの対象になります。
大前提として、生命保険金にも相続税が課税されますが、上記の生命保険金に該当する場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税の枠として設けられています。
また、死亡退職金についても生命保険金と同様「500万円×法定相続人」の非課税の枠が設けられています。
なお、雇用主から受け取る弔慰金については、被相続人が業務上の死亡である場合は、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分相当、業務上の死亡でない場合は被相続人の死亡当時の普通給与の半年分相当が非課税となります。
3:債務・葬式費用等
被相続人が負担すべきであった債務については相続税の計算上、財産の額から控除する事ができます。例えば銀行からの借入金や相続開始日時点で被相続人が支払うべきであった公租公課(税金等)は相続財産から引くことが出来ます。その他、被相続人の葬式費用も控除の対象になります。
4:上記以外で非課税になるもの
相続税の非課税となる財産について、他には日常礼拝をしている墓地、仏壇等が挙げられます。ただし仏壇等の中でも、骨董的価値があったり投資対象で保有していたりするものには相続税がかかります。例えば純金の仏具に関しては、仏具ではなく純金として見られてしまう可能性もあります。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。