相続税の基礎控除額の注意点
名古屋・岡崎市の税理士法人アイビスが相続税のポイントを解説します。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で求めます。
基礎控除額は法定相続人の人数を基に計算していきますが、法定相続人の人数を数える際に注意すべき点がいくつかあります。
相続放棄をした人がいた場合
基礎控除額の算定においては、相続放棄をした人も法定相続人としてカウントされます。
法定相続人の中に養子がいる場合
養子縁組によって養子となった子供も実子と同じ法定相続人となります。ただし、法定相続人に含める養子の人数は被相続人に実子がいる場合には養子1人のみ、被相続人に実子がいない場合には養子2人までとなっています。
代襲相続があった場合
被相続人の子供が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子供にさらに子供(被相続人から見たら孫)がいる場合、その孫が被相続人の子供に代わって相続することになります。これを代襲相続といいます。
代襲相続がある場合、代襲相続人は実子として法定相続人の人数にカウントされます。
欠格・廃除があった場合
相続の欠格・廃除の対象者は基礎控除を計算する上での法定相続人の人数にはカウントしません。
ただし、相続欠格者又は相続人廃除の対象者の子供が代襲相続した場合には、その子供は基礎控除を計算する上での法定相続人の人数にカウントします。
遺言によって法定相続人以外の人が相続する場合
遺言によって法定相続人以外の人が相続する場合、「相続人」として法定相続人の人数にはカウントしません。法定相続人ではあったが、遺産分割協議によって財産を取得しなかった人がいた場合でも、その人は法定相続人である以上、基礎控除を算定する場合には法定相続人としてカウントされます。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。