相続税評価額
相続税を計算するには、財産の価値を調べなくてはなりません。
相続税の申告は財産を相続税法や国税庁の通達に従った評価額「相続税評価額」をもとに行います。各種評価の評価時点は基本的には相続開始日となります。
土地の評価
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(1)路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域(路線価が定められている地域)で採用される評価方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価 ×補正率・加算率 × 地積
(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額 × 倍率
(3)借地権の評価
(1)または(2)の評価額 × 借地権割合
(4)貸宅地の評価
(1)または(2)の評価額 ×(1 - 借地権割合)
(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
(1)または(2)の評価額 ×(1 - 借地権割合 × 30% × 賃貸割合)
建物の評価
- 自用家屋 固定資産税評価額 × 1.0
- 貸家 自用家屋の価額 ×(1-30% × 賃貸割合)
上場株式の評価
次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。
- (1)相続開始の日の最終価格
- (2)相続開始の月の最終価格の月平均額
- (3)相続開始の月の前月の最終価格の月平均額
- (4)相続開始の月の前々月の最終価格の月平均額
生命保険金の評価
受取金額 - 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
退職手当金の評価
受取金額 - 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
相続開始時の解約返戻金相当額
その他の評価
預貯金、公社債、貸付信託、証券投資信託、ゴルフ会員権、書画・骨董品など
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。