相続税の課税価格
相続税額を計算するには、まず、相続、遺贈(遺言によって財産を取得させること)や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに各人の課税価格を計算します。
相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として贈与税の申告期限までに贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
相続や遺贈によって取得した財産の価額
「相続や遺贈によって取得した財産の価額」には、みなし相続財産の価額が含まれ、非課税財産の価額が除かれます。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続税や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかる財産のことです。
非課税財産
非課税財産とは相続や遺贈によって取得した財産であっても相続税がかからない財産のことで、次のものが該当します。
- 墓地、墓碑、仏壇、仏具など
- みなし相続財産に該当する死亡保険金等の非課税限度額
- みなし相続財産に該当する死亡退職手当金等の非課税限度額
- 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
- 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人に寄附した一定の財産
- 相続税の申告期限までに、特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の金銭
相続開始前3年以内の贈与財産の価額
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(以下「相続開始前3年以内の贈与財産」といいます。)の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。