被相続人の居住用財産を売却した場合の控除額3000万円


この特例は、亡くなった方のお住まいとその敷地を取得した個人が、その家屋をリフォームして、家屋と敷地等を売却するか、または家屋を取り壊してその敷地等を売却した場合に、3000万円控除の特例が受けられるというものです。
家屋と敷地等の両方を取得する必要がありますが、他にも要件があります。

・家屋の要件

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  2. 区分所有に該当する建物でないこと
  3. 亡くなる直前に亡くなったかた以外に住んでいた者がいないこと

・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
・売却額が1億円を超えないこと。
・売却するまで、事業の用、貸付の用、居住の用に供していないこと。
・リフォームする場合には耐震基準に適合すること。

この特例をうけるためには、上記要件を充たすことを証明する書類が必要になります。必要書類のなかに、【被相続人居住用家屋等確認書】があります。これは、市町村長が発行するものです。

具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。


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