被相続人の預金の一部払い戻し制度
被相続人の預金の一部払い戻し制度
遺産分割前でも相続人の1人が単独で預金の一部を払い戻すことができる制度が導入されている。
遺産分割協議前に相続人が払い戻せる預金の額は、次の計算式による。
払い戻し可能額=相続開始時の預金の額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続割合
ただし、同一の銀行からの払い戻し額は、相続人1人につき150万円が上限となっている。
この制度を利用して預金を払い戻すには、以下の書類を銀行に提出する必要がある。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金を払い戻す人の本人確認書類(運転免許証等)、印鑑証明書、実印
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。