相続税が非課税になる生命保険の受取人
相続税対策を目的として生命保険に加入するのであれば、孫を受取人するのは最悪です。
相続税対策になるどころか、相続税は余計に高くなります。
理由は3つあります。
1孫が受取人となる生命保険は、非課税になりません
ここは重要なポイントなのですが、生命保険の非課税枠は、受取人が法定相続人である場合に限り、使うことができます。
相続人ではない孫や、その他の親族を受取人とした生命保険は、たとえ非課税枠以内であったとしても、非課税にはならないので、そのままダイレクトに相続税が課税されます。
孫が法定相続人になるケースは、代襲相続の場合か、養子縁組をした場合だけです。
この2つのケースに該当しない場合には、孫に支払われる生命保険は非課税になりません。
2孫が受取人となる生命保険は、相続税の2割加算の対象になります
孫が受け取る生命保険は、相続税の2割加算という制度の対象になります。通常支払う相続税の1.2倍の金額で支払わなければいけないのです。
3孫が生命保険を受け取ると、亡くなる前3年以内に行われた孫への贈与なかったものとされます
孫が生命保険を受け取った場合には、孫であっても3年内加算の対象になります。
相続で遺産を受け取った人とされているからです。生命保険を受け取った場合にも、この3年のルールが適用されます。
具体的なご相談は相続税申告の経験豊富な名古屋・岡崎市税理士法人アイビス 相続サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。