高度外国人材の海外資産相続税等の免除について、名古屋の税理法人が解説
国際金融都市に向けた税制上の措置
国際金融都市を目指すうえで、高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないことする措置が設けられました。
改正の背景
日本の相続税の税率は最高55%で、他の諸外国に比べて高いとされています。この高い税金のために、日本での就労を避ける外国人は少なくないと言われています。
現行は、就労等のために日本に居住する外国人が亡くなった場合、過去15年間における滞在期間が合計10年以下の場合は、日本国内にある財産のみが日本の相続税・贈与税の課税対象となります。
しかし、滞在期間が10年以上になると、海外にある財産も日本の相続税・贈与税の対象となり課税されています。
今回の改正で、高度外国人材の就労を促進する観点から、在留資格のある外国人の相続税や贈与税について見直されることになりました。
概要
改正前は外国人の日本居住期間が10年を超えると、海外資産も相続税・贈与税の課税対象となっていました。(過去15年間における滞在期間が合計10年以下の場合、日本国内の財産のみが課税対象)
改正後は高度専門職などの宇一定の在留資格を持つ人材を対象に、滞在期間を問わず課税対象外としました。つまり、国外財産については、課税対象から除外されることとなり、これは贈与税についても同様とされています。
改正前 | 改正後 |
日本の居住期間が過去15年以内で通算10年超の場合、海外資産にも相続税・贈与税を課税 | 高度専門職などの一定の在留資格を持つ外国人を対象に、居住期間を問わず海外資産は課税対象外 |
適用時期
2021年4月1日以後の相続・贈与・遺贈。
如何でしたでしょうか。
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