農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し


生産緑地とは地方自治体が都市の環境保全に役立つと認めた農地のことです。
生産緑地に指定されると農地以外に土地を使用できないのですが、固定資産税や相続税の
優遇措置が受けられます。
税制改正によって、都市農地の一定の貸付がされた生産緑地についても相続税の納税猶予
が適用されるようになりました。
また、これまで三大都市圏の特定市以外の農地が相続税の納税猶予を受けるには20年以上農地として使用すれば良かったのですが、税制改正によって三大都市圏の特定市以外の
生産緑地についても一生涯農地として使用しなければいけないことになりました。
なお、三大都市圏の特定市の生産緑地は税制改正前から一生涯農地として使用する必要
がありました。


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