相続税還付実績

名古屋の相続相談 税理士法人アイビスの相続税還付実績

相続税の見直し、そして相続税の更正の請求について、当事務所で行った実例をご紹介します。

動画によるご説明(実例紹介)

当事務所のご相談担当スタッフが、実際にあった更正の請求について詳しく解説しました。
動画のご視聴は「実例1.広大地評価」よりご覧いただけます。
先に実例1からお読みになりたい方はこちら


テキストによるご説明(実例紹介)


現場を見ること(現地確認)の大切さ

相続税の金額を左右する、一番重要な“評価”が大きく変わるのは、土地の評価です。

土地の評価をする際に、一番重要なのは現場を見ることです。
現場を見ることで判明することにより、評価が大きく下がり、税金が戻ってきた2つの実例をご紹介します。
今回は、その2例目です。

実例2. 道路の現地確認によって800万円の税金が戻ってきた例

実例2は、道路に三方接道していたケースです。
北側、東側、西側が接道しているということでしたが、評価はどうだったのでしょうか?

今回は、営業の方に同行させていただきました。
お客様は5年以内に相続税申告したということで、まず申告書を拝見します。
広いお土地から見ていくとちょっと怪しい点を見つけました。
早速、Googleマップで航空写真を確認して気づいたのは2点です。


2つのポイントとは?

1点目は、北側の公園についてでした。
「公園の周回道路に路線価がついているのでは?」といった予想です。

2点目は、ご自宅の敷地内についてでした。
車が6台止まる車庫もちょっとおかしいなということで、帰りに現地を確認いたしました。
やはり北側の道路は車止めが付いており、車の侵入はできません。
市にも確認し、こちらは建築基準法上の道路ではないとされました。
道路としての有効性がないため、路線価が付されるべき道路ではないといえます。
これによって、路線価が付されるのは路線に接している二方のみになりました。

それともう1点、大事なポイントがあります。


車庫について

車庫の部分について伺ったところ人に貸している車庫だと判明。
そうすると、評価単位はご自宅と分けることになります。
その結果、車庫部分は15%の減額ができました。
しかもご自宅の部分が少し畑造地になり、地形がいびつになりました。

そこで、進入道路をつくって評価をする場合は、かなり評価が下がります。
つまり、広大地評価が適用されるという形になったのです。
その結果、大きく評価を下げることができました。

やはり、現地を確認することがとにかく重要です。
「相続税の申告頼んだけど現地確認なんかしてないよ」という方は、大きく相続税の評価が下がる可能性があります。


まとめ

では、事例2の評価をまとめます。
どれぐらい評価が下がったと思いますでしょうか?

合計しますと2700万円ほど評価が下がりました。
その結果、還付額は800万円ほどになりました。

さらにこの方は1代飛び越えてご自宅を引き継がれていたため、2割加算されていました。
お孫さんが財産をお祖父さんから引き継がれた場合は、相続税が1.2倍になるのです。
したがって、お客様は多額の税金を支払っていらっしゃいました。
これは、ご自宅を1つ見直しただけで800万円の税金が返ってきた事例です。

還付された税金はどうなる?

800万円返ってきたことでお嫁さんは「新しい車を買いたいなぁ」というお話にもなりました。
返ってきたお金は元々が税金ですから、当然このお金に対して税金がかかることは一切ありません。

このお金は将来のために、いろいろと車の購入やお孫さんへの教育に当てるといったことができます。ですから、相続税の還付は家計にとっても非常に役に立つお金になるのです。


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